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第七条(有価証券の取得価額に関する経過措置)

新令第百十二条第二項(合併により取得した株式等の取得価額)の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する無対価合併について適用し、施行日前に行われた(合併により取得した株式等の取得価額)に規定する無対価合併については、なお従前の例による。

新令第百十三条第二項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する無対価分割型分割について適用し、施行日前に行われた(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する無対価分割型分割については、なお従前の例による。