第七条(有価証券の取得価額に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 7Transitional Measures Concerning the Acquisition Price of Securities
The provisions of Article 112, paragraph (2) (Acquisition Price of Shares, etc. Acquired Through a Merger) of the New Order apply to a merger without consideration prescribed in that paragraph that takes place on or after the Effective Date, and the provisions then in force continue to govern a merger without consideration prescribed in Article 112, paragraph (2) (Acquisition Price of Shares, etc. Acquired Through a Merger) of the Former Order that took place before the Effective Date.
新令第百十二条第二項(合併により取得した株式等の取得価額)の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する無対価合併について適用し、施行日前に行われた旧令第百十二条第二項(合併により取得した株式等の取得価額)に規定する無対価合併については、なお従前の例による。
The provisions of Article 113, paragraph (2) (Acquisition Price of Shares, etc. Acquired Through a Company Split by Split-Off) of the New Order apply to a company split by split-off without consideration prescribed in that paragraph that takes place on or after the Effective Date, and the provisions then in force continue to govern a company split by split-off without consideration prescribed in Article 113, paragraph (2) (Acquisition Price of Shares, etc. Acquired Through a Company Split by Split-Off) of the Former Order that took place before the Effective Date.
新令第百十三条第二項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する無対価分割型分割について適用し、施行日前に行われた旧令第百十三条第二項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する無対価分割型分割については、なお従前の例による。
略称規定第百十二条第二項・この項の中だけ
居住者の有する株式(以下この項において「所有株式」という。)について、その所有株式を発行した法人を合併法人とする合併(法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、法人税法施行令第四条の三第二項第一号(適格組織再編成における株式の保有関係等…
わかりやすく言うと
居住者が持つ株式を発行した法人を合併法人とする合併(法人課税信託に係る信託の併合を含みます)のうち、被合併法人の株主等に合併法人の株式その他の資産が交付されないもので、両法人の株主等の全てが両法人の株式を同じ割合で持つ関係があるもののことです。
略称規定第百十三条第二項・この項及び第百十三条第三項の中だけ
居住者の有する株式(以下この項において「所有株式」という。)について、その所有株式を発行した法人を分割承継法人とする法第二十四条第一項に規定する分割型分割(法人税法施行令第四条の三第六項第一号イ(適格組織再編成における株式の保有関係等)に…
わかりやすく言うと
居住者が持つ株式を発行した法人を分割承継法人とする分割型分割のうち、分割対価資産が交付されない無対価分割で、分割法人と分割承継法人の株主等の全てが両法人の株式を同じ割合で持つ関係があるもののことです。
略称規定附則第三条第一項
第一条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第十一条第二項(寡婦の範囲)及び第十一条の二第二項(寡夫の範囲)の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し…
わかりやすく言うと
平成三十年政令第百三十一号の第一条によって改正された後の所得税法施行令のことです。
略称規定附則第四条第一項
新令第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)(租税特別措置法施行令第二条の四第三項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する新令第四十三条…
わかりやすく言うと
この附則が属する改正政令(平成三十年政令第百三十一号)が施行される日のことです。
略称規定附則第四条第一項
…施行日前に提出した第一条の規定による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第四十三条第六項(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又は租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する旧令第四十三…
わかりやすく言うと
平成三十年政令第百三十一号の第一条によって改正される前の所得税法施行令のことです。