検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六条(公的年金等とされる年金に関する経過措置)

新令第八十二条の二第一項(公的年金等とされる年金)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に支払うべき同項に規定する年金について適用し、同日前に支払うべき(公的年金等とされる年金)に規定する年金については、なお従前の例による。