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第五条(退職手当等とみなす一時金に関する経過措置)

新令第七十二条第一項(退職手当等とみなす一時金)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に支払うべき同項に規定する一時金について適用し、同日前に支払うべき(退職手当等とみなす一時金)に規定する一時金については、なお従前の例による。