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1 条

第三条(寡婦の範囲等に関する経過措置)

の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)(寡婦の範囲)及び第十一条の二第二項(寡夫の範囲)の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以前の所得税については、なお従前の例による。