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第十九条(外国法人が引き受けた投資信託等の信託財産に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)

新令第三百六条の二(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定は、令和二年一月一日以後に支払われる同条第一項に規定する収益の分配について適用し、同日前に支払われた(信託財産について納付した所得税額の控除)に規定する収益の分配については、なお従前の例による。