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第十五条(国外事業所等に帰せられるべき所得に関する経過措置)

新令第二百二十五条の二(国外事業所等に帰せられるべき所得)の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。