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1 条

第十条(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に関する経過措置)

新令第百七十条第六項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)(新令第百七十条の二第三項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される新令第百十二条第二項(合併により取得した株式等の取得価額)及び新令第百十三条第二項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)の規定は、施行日以後に行われる新令第百十二条第二項に規定する無対価合併及び新令第百十三条第二項に規定する無対価分割型分割について適用し、施行日前に行われた(合併により取得した株式等の取得価額)に規定する無対価合併及び(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する無対価分割型分割については、なお従前の例による。