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第八条(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例等に関する経過措置)

平成二十七年七月一日から同年十二月三十一日までの間における新令第百七十条第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用については、同項中「若しくは第四項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)又は若しくは(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」とあるのは「又は第四項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」と、「に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又はに規定する上場株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「に規定する株式等に係る譲渡所得等」と、「若しくは各号又は各号」とあるのは「又は各号」と、「」とあるのは「」とする。

平成二十七年七月一日前において居住者が出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第二(在留資格)の上欄の在留資格をもって在留していた期間がある場合における所得税法施行令第百七十条第三項第一号及び第百七十条の二第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用については、同号中「期間を除く」とあるのは、「期間及び平成二十七年六月三十日までに(在留資格)の上欄の在留資格をもつて在留していた期間を除く」とする。