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別表第二(第二条の二、第七条、第二十二条の三、第二十二条の四、第六十一条の二の二、第六十一条の二の十一関係)

在留資格本邦において有する身分又は地位
永住者法務大臣が永住を認める者
日本人の配偶者等日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者
永住者の配偶者等永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
定住者法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者