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出入国管理及び難民認定法しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほう

Immigration Control and Refugee Recognition Act

この法令について
316
未施行の改正が5件あります。以下の条文にはまだ反映されていません。内容を見る

目次

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内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号)に基き、この政令を制定する。

The Cabinet enacts this Cabinet Order pursuant to the Matters Concerning Orders Issued Upon Acceptance of the Potsdam Declaration (Imperial Ordinance No. 542 of 1945).

  1. 第一章 総則第一条〜第二条の五(6条)
  2. 第二章 入国及び上陸第三条〜第五条の二(4条)
  3. 第三章 上陸の手続第六条〜第十八条の二(18条)
  4. 第四章 在留及び出国第十九条〜第二十六条の三(58条)
  5. 第五章 退去強制の手続第二十七条〜第五十五条の二(58条)
  6. 第五章の二 被収容者の処遇第五十五条の三〜第五十五条の八十三(81条)
  7. 第五章の三 出国命令第五十五条の八十四〜第五十五条の八十八(5条)
  8. 第六章 船舶等の長及び運送業者の責任第五十六条〜第五十九条(5条)
  9. 第六章の二 事実の調査第五十九条の二
  10. 第七章 日本人の出国及び帰国第六十条〜第六十一条(3条)
  11. 第七章の二 難民の認定等第六十一条の二〜第六十一条の二の十八(18条)
  12. 第八章 補則第六十一条の三〜第六十九条の三(25条)
  13. 第九章 罰則第七十条〜第七十八条(34条)