出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
316 条
未施行の改正が5件あります。以下の条文にはまだ反映されていません。内容を見る目次
この法令は316条あり、1ページには収まらないため、章ごとに読みます。法令全体の検索は上の検索欄から。
- 第一章 総則第一条〜第二条の五(6条)
- 第二章 入国及び上陸第三条〜第五条の二(4条)
- 第三章 上陸の手続第六条〜第十八条の二(18条)
- 第四章 在留及び出国第十九条〜第二十六条の三(58条)
- 第五章 退去強制の手続第二十七条〜第五十五条の二(58条)
- 第五章の二 被収容者の処遇第五十五条の三〜第五十五条の八十三(81条)
- 第五章の三 出国命令第五十五条の八十四〜第五十五条の八十八(5条)
- 第六章 船舶等の長及び運送業者の責任第五十六条〜第五十九条(5条)
- 第六章の二 事実の調査第五十九条の二
- 第七章 日本人の出国及び帰国第六十条〜第六十一条(3条)
- 第七章の二 難民の認定等第六十一条の二〜第六十一条の二の十八(18条)
- 第八章 補則第六十一条の三〜第六十九条の三(25条)
- 第九章 罰則第七十条〜第七十八条(34条)