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1 条

第八条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知等に関する経過措置)

平成二十七年十二月三十一日において次に掲げる受益権又は公社債(以下「公社債等」という。)を新法第二百二十四条の三第一項第二号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する金融商品取引業者又は登録金融機関(以下「金融商品取引業者等」という。)の営業所(営業所又は事務所をいう。以下同じ。)において当該金融商品取引業者等のに規定する振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をしている者が、施行日以後最初に当該公社債等の譲渡の対価(同条第四項に規定する償還金等を含む。以下同じ。)の支払(同条第四項に規定する交付を含む。以下同じ。)を受ける日までに当該金融商品取引業者等の営業所の長に新令第三百四十二条第二項各号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知に相当する告知をした場合には、この場合は同項第二号の告知をした場合と、当該公社債等の譲渡の対価は同号に定める譲渡の対価とそれぞれみなして、同条の規定を適用する。

公社債投資信託及び公社債等運用投資信託の受益権

新法第二百二十四条の三第二項第七号に掲げる公社債(新株予約権付社債を除く。)

平成二十七年十二月三十一日において公社債等を有する者が施行日以後に公社債等の譲渡の対価の支払を受ける場合において、当該対価の新法第二百二十四条の三第一項に規定する支払者が、財務省令で定めるところにより、その支払を受ける者の氏名又は名称及び住所その他の事項を記載した帳簿(その者から施行日前に各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定めるいずれかの書類の提示を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、当該帳簿は新令第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の帳簿とみなして、同項の規定を適用する。