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第二条(源泉徴収に係る所得税の納税地に関する経過措置)

改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第五十五条第二項(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定は、(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)に規定する源泉徴収をすべき所得税及びの規定による改正前の(源泉徴収に係る所得税の納税地)に規定する源泉徴収をすべき所得税を平成二十五年六月一日以後に納付する場合について適用し、に規定する源泉徴収をすべき所得税を同日前に納付した場合については、なお従前の例による。