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7 条

第十二条(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)

新令第二編第一章第四節第四款(減価償却資産の償却)(新令第百二十一条の二(リース賃貸資産の償却の方法の特例)並びに第百三十四条第二項及び第三項(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)を除く。)の規定は、個人が施行日以後に取得する減価償却資産(新令第百二十条の二第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産にあっては、個人が平成二十年四月一日以後に締結する同条第二項第五号に規定する所有権移転外リース取引の契約に係るもの)について適用する。

新令第百二十一条の二並びに第百三十四条第二項及び第三項の規定は、平成二十年分以後の所得税について適用する。

個人が、平成十九年分の所得税について、減価償却資産につき選定した償却の方法(その償却の方法を届け出なかった個人がよるべきこととされている新令第百二十五条(減価償却資産の法定償却方法)に規定する償却の方法を含む。)を変更しようとする場合(二以上の事業所又は船舶を有する個人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合を含む。)において、平成十九年分の所得税に係る確定申告期限までに、新たな償却の方法、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもって新令第百二十四条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって同条第一項の承認があったものとみなす。

、又は(個人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける個人に係る(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の規定の適用については、中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)、若しくは(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の、若しくは(に係る部分に限る。)(特定医療用建物の割増償却等)の規定」とする。

第十三条(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等に関する経過措置)

新令第百八十四条(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)の規定は、個人が施行日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する損害保険契約等に基づく年金又は同条第二項に規定する損害保険契約等に基づく満期返戻金等について適用し、個人が施行日前に支払を受けるべき(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する損害保険契約等に基づく年金又はに規定する損害保険契約等に基づく満期返戻金等については、なお従前の例による。

第十四条(リース取引に係る各種所得の金額の計算に関する経過措置)

平成二十年四月一日前に締結された契約に係る(リース取引に係る各種所得の金額の計算)に規定するリース取引については、なお従前の例による。

第十五条(信託の設定についての所得の計算に関する経過措置)

個人が信託法施行日前に効力が生じた信託(新法信託を除く。)の信託契約に基づき行う(信託の設定についての所得の計算)に規定する資産及びに規定する株式の移転については、なお従前の例による。

第十六条(生命保険契約等となる共済に係る契約の範囲に関する経過措置)

新令第二百十条(生命保険契約等となる共済に係る契約の範囲)の規定は、居住者が施行日以後に支払う新法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料について適用し、居住者が施行日前に支払った(生命保険料控除)に規定する生命保険料については、なお従前の例による。

第十七条(特定公益信託の要件等に関する経過措置)

(特定公益信託の要件等)の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。

第十八条(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得に関する経過措置)

新令第二百九十一条第一項、及び(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得)の規定は、(非居住者に対する課税の方法)に規定する非居住者が信託法施行日以後に行うに規定する株式の譲渡による所得について適用し、信託法施行日前に行った(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得)に規定する株式又はに規定する受益権の譲渡による所得については、なお従前の例による。この場合において、附則第一条第六号(施行期日)に定める日が信託法施行日後となるときは、信託法施行日から同号に定める日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「」とする。

の規定は、平成十九年五月一日以後にイ又はロに掲げる分割型分割が生じる場合について適用し、同日前にイ又はロに掲げる分割型分割が生じた場合については、なお従前の例による。