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第四条(有価証券の記録等に関する経過措置)

新令第三十七条第二項(有価証券の記録等)の規定は、(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する個人が附則第一条第七号(施行期日)に定める日以後に支払を受けるべき同項第三号に規定する有価証券の利子について適用し、の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する個人が、同日前に支払を受けるべきに規定する有価証券の利子については、なお従前の例による。