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第二十三条(交付金銭等の受領者の告知等に関する経過措置)

新令第三百四十六条第一項(交付金銭等の受領者の告知等)(第一号に係る部分に限る。)の規定(信託の併合に係る部分を除く。)は、新法第二百二十四条の三第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する交付を受ける者(以下この条において「交付を受ける者」という。)が同号に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該合併が平成十九年五月一日以後であるものについて適用し、交付を受ける者が(交付金銭等の受領者の告知等)に規定する合併により交付を受けるに規定する金銭及び金銭以外の資産で当該合併が同日前であるものについては、なお従前の例による。

新令第三百四十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定(信託の併合に係る部分に限る。)は、交付を受ける者が同号に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該合併が信託法施行日以後であるものについて適用する。

新令第三百四十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定(信託の分割に係る部分を除く。)は、交付を受ける者が同号に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該分割が平成十九年五月一日以後であるものについて適用し、交付を受ける者がに規定する分割により交付を受けるに規定する金銭及び金銭以外の資産で当該分割が同日前であるものについては、なお従前の例による。

新令第三百四十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定(信託の分割に係る部分に限る。)は、交付を受ける者が同号に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該分割が信託法施行日以後であるものについて適用する。