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第二十二条(利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)

新令第三百三十六条第二項第七号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定は、信託法施行日以後に支払の確定する同号に規定する配当等について適用する。

新令第三百三十八条第三項(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)の規定は、同項の貯蓄取扱機関等の営業所の長が信託法施行日以後に同項に規定する振替の取次ぎ又は保管の委託の取次ぎをする場合について適用し、(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)の貯蓄取扱機関等の営業所の長が信託法施行日前にに規定する振替の取次ぎ又は保管の委託の取次ぎをした場合については、なお従前の例による。