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第十八条(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得に関する経過措置)

新令第二百九十一条第一項、及び(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得)の規定は、(非居住者に対する課税の方法)に規定する非居住者が信託法施行日以後に行うに規定する株式の譲渡による所得について適用し、信託法施行日前に行った(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得)に規定する株式又はに規定する受益権の譲渡による所得については、なお従前の例による。この場合において、附則第一条第六号(施行期日)に定める日が信託法施行日後となるときは、信託法施行日から同号に定める日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「」とする。

の規定は、平成十九年五月一日以後にイ又はロに掲げる分割型分割が生じる場合について適用し、同日前にイ又はロに掲げる分割型分割が生じた場合については、なお従前の例による。