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1 条

第十二条(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)

新令第二編第一章第四節第四款(減価償却資産の償却)(新令第百二十一条の二(リース賃貸資産の償却の方法の特例)並びに第百三十四条第二項及び第三項(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)を除く。)の規定は、個人が施行日以後に取得する減価償却資産(新令第百二十条の二第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産にあっては、個人が平成二十年四月一日以後に締結する同条第二項第五号に規定する所有権移転外リース取引の契約に係るもの)について適用する。

新令第百二十一条の二並びに第百三十四条第二項及び第三項の規定は、平成二十年分以後の所得税について適用する。

個人が、平成十九年分の所得税について、減価償却資産につき選定した償却の方法(その償却の方法を届け出なかった個人がよるべきこととされている新令第百二十五条(減価償却資産の法定償却方法)に規定する償却の方法を含む。)を変更しようとする場合(二以上の事業所又は船舶を有する個人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合を含む。)において、平成十九年分の所得税に係る確定申告期限までに、新たな償却の方法、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもって新令第百二十四条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって同条第一項の承認があったものとみなす。

、又は(個人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける個人に係る(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の規定の適用については、中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)、若しくは(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の、若しくは(に係る部分に限る。)(特定医療用建物の割増償却等)の規定」とする。