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1 条

第一条(施行期日)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定(に係る部分、をとする部分、をとする部分、をとし、の次に二号を加える部分及びをとする部分に限る。)、ロの改正規定(「(資本金等の額)」を削る部分に限る。)、の改正規定(「の株式以外」を「の株式又は合併法人との間に当該合併法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式を除く。において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係として財務省令で定める関係がある法人(以下において「合併親法人」という。)の株式のいずれか一方の株式以外」に改め、「その合併法人の株式」及び「よる合併法人の株式」の下に「又は合併親法人の株式」を加え、「の一株当たり」を「又は合併親法人の株式(以下において「合併親法人株式」という。)の一株当たり」に改め、「その合併法人株式」の下に「若しくは合併親法人株式」を、「取得した合併法人株式」の下に「又は合併親法人株式」を加える部分に限る。)、の改正規定(「法人税法第二条第十二号の九(定義)」を「法第二十四条第一項(配当所得)」に、「」を「(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)」に、「」を「」に、「」を「まで」に改める部分、「」を「法人税法第二条第十二号の九(定義)」に改める部分及び「(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)」を削る部分を除く。)、の改正規定(「法人税法第二条第十二号の九」を「法第二十四条第一項」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(中「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「又は出資以外」を「若しくは出資又はに規定する合併親法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外」に、「されたものに限る」を「されなかつたものを除く」に改める部分に限る。)及びの改正規定(「法人税法第二条第十二号の二」を「(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)」に、「」を「」に改める部分を除く。)並びに附則第七条第二項、第十一条第四項及び第七項、第十八条第二項並びに第二十三条第一項及び第三項の規定 平成十九年五月一日

目次の改正規定(「)」を「)」に、「()」を「(・)」に、「(―)」を「(―)」に改める部分に限る。)、の改正規定、第四編第二章中をとする改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定、をとし、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、をとする改正規定、第四編第一章の二中をとし、の次に一条を加える改正規定、第四編第一章第三節中の次に一条を加える改正規定及びの改正規定(「翻訳」の下に「、通訳」を加える部分に限る。)並びに附則第十九条及び第二十条第一項の規定 平成十九年七月一日

の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「算入する」を「算入することができる」に改める部分に限る。)、の次に一条を加える改正規定(及びに係る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定及び(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第十条及び第十二条第二項の規定 平成二十年一月一日

の改正規定(「」を「による改正前の」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、第二編第一章第六節第六款を削る改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、第二編第一章第七節の次に二節を加える改正規定(第七節の二に係る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、をとする改正規定及びの次に一号を加える改正規定並びに附則第十四条の規定 平成二十年四月一日

目次の改正規定(「第三目 減価償却資産の償却費の計算(―)」を「/第三目 減価償却資産の償却費の計算(―)/第四目 減価償却資産の償却費の計算の細目()/」に改める部分及び「)」を「)」に、「()」を「(・)」に、「(―)」を「(―)」に改める部分を除く。)、の改正規定(「「人格のない社団等」」の下に「、「株主等」」を加える部分及び「、人格のない社団等」の下に「、株主等」を加える部分を除く。)、をとする改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の前に章名を付する改正規定、の改正規定、の改正規定(「(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する社債的受益証券」を「(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する社債的受益権」に、「受益証券の」を「受益権の」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「又は利子」を「、利子又は剰余金の配当」に改める部分に限る。)、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、の改正規定(をとする部分を除く。)、イの改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、に二項を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定(「の株式以外」を「の株式又は合併法人との間に当該合併法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式を除く。において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係として財務省令で定める関係がある法人(以下において「合併親法人」という。)の株式のいずれか一方の株式以外」に改め、「その合併法人の株式」及び「よる合併法人の株式」の下に「又は合併親法人の株式」を加え、「の一株当たり」を「又は合併親法人の株式(以下において「合併親法人株式」という。)の一株当たり」に改め、「その合併法人株式」の下に「若しくは合併親法人株式」を、「取得した合併法人株式」の下に「又は合併親法人株式」を加える部分を除く。)、の見出しの改正規定、の改正規定(「法人税法第二条第十二号の九(定義)」を「法第二十四条第一項(配当所得)」に、「」を「(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)」に、「」を「」に、「」を「まで」に改める部分、「」を「法人税法第二条第十二号の九(定義)」に改める部分及び「(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)」を削る部分に限る。)、の改正規定(「法人税法第二条第十二号の九」を「法第二十四条第一項」に改める部分に限る。)、に四項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、第二編第一章第六節第七款の款名を削る改正規定、の改正規定、第二編第一章第七節の次に二節を加える改正規定(第七節の二に係る部分を除く。)、の改正規定(ロに係る部分を除く。)、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、を削る改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、を削る改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、をとする改正規定、イの改正規定、をとする改正規定、を削る改正規定、を削る改正規定、の改正規定、の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(中「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改める部分、に係る部分並びに中「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に、「」を「」に改める部分及びに一号を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「受益証券」を「受益権」に、「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分を除く。)、の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、の改正規定(中「受益証券」を「受益権」に、「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分及び中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、の改正規定(「法人の合併」の下に「(法人課税信託に係る信託の併合を含む。)」を加え、「」を「(合併により取得した株式等の取得価額)」に改める部分に限る。)、の改正規定(「法人税法第二条第十二号の二」を「(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)」に、「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定並びにの改正規定並びに附則第五条、第六条、第七条第四項、第十一条第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第八項から第十一項まで、第十五条、第十七条、第十八条第一項、第二十二条並びに第二十三条第二項及び第四項の規定 の施行の日

の改正規定、の改正規定(をとする部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分及び中「(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する社債的受益証券」を「(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する社債的受益権」に、「受益証券の」を「受益権の」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「又は利子」を「、利子又は剰余金の配当」に改める部分を除く。)、ロの改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、の改正規定(に係る部分、に係る部分及びの次に一号を加える部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)、ニの改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(をとする部分を除く。)、の改正規定、ロの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、の改正規定(中「翻訳」の下に「、通訳」を加える部分を除く。)、の改正規定(中「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改める部分、中「」の下に「及び」を加える部分並びに中「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に、「」を「」に改める部分及びに一号を加える部分を除く。)、の改正規定(「受益証券」を「受益権」に、「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、の改正規定(中「受益証券」を「受益権」に、「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分及び中「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、の改正規定(に一項を加える部分を除く。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)及びの改正規定並びに附則第二条、第七条第一項、第二十条第二項及びの規定 の施行の日

の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第四条の規定 株式等のの施行の日

の改正規定及び附則第二十四条第二項の規定 の施行の日