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1 条

第九条(有価証券の取得価額に関する経過措置)

新令第百九条第一項第一号及び第二号(有価証券の取得価額)の規定は、個人が会社法施行日以後に取得をするこれらの規定に掲げる有価証券について適用し、個人が会社法施行日前に取得をした及び(有価証券の取得価額)に掲げる有価証券については、なお従前の例による。

新令第百九条第一項第三号の規定は、個人が会社法施行日以後に取得をする同号に掲げる有価証券について適用する。

新令第百十一条第一項(株主割当てにより取得した株式の取得価額)の規定は、会社法施行日以後に生じた同項に規定する事実により同項の株式を取得する場合について適用し、会社法施行日前に生じた(増資により取得した株式の取得価額)に規定する事実によりの株式を取得する場合については、なお従前の例による。

新令第百十一条第二項の規定は、会社法施行日以後に生じた同項に規定する株式無償割当てにより同項の株式を取得する場合について適用する。

新令第百十二条(合併により取得した株式の取得価額)及び第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式の取得価額)の規定は、会社法施行日以後に新令第百十二条に規定する合併が生じた場合及び同項に規定する分割型分割が生じた場合について適用し、会社法施行日前に(合併により取得した株式の取得価額)に規定する合併が生じた場合及び(分割型分割により取得した株式の取得価額)に規定する分割型分割が生じた場合については、なお従前の例による。

新令第百十四条第一項(資本の払戻し等があった場合の株式等の取得価額)の規定は、次項に定めるものを除き、同条第一項に規定する資本の払戻しに係る基準日が会社法施行日以後であるものについて適用し、(減資等があった場合の株式等の取得価額)に規定する資本の減少に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。

会社法第四百五十四条第一項若しくは第五項(剰余金の配当に関する事項の決定)の決議又は同法第四百五十九条第一項(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)の規定による定款の定めがある場合における取締役会の決議による新令第百十四条第一項に規定する資本の払戻しについては、当該資本の払戻しに係る基準日が会社法施行日前であるものであっても、同条の規定を適用する。

新令第百十四条第二項の規定は、会社法施行日以後に同項に規定する出資の払戻しがあった場合について適用する。

新令第百十五条(組織変更があった場合の株式等の取得価額)及び第百十六条(合併等があった場合の新株予約権等の取得価額)の規定は、会社法施行日以後に新令第百十五条に規定する組織変更があった場合及び新令第百十六条に規定する合併等があった場合について適用する。

新令第百十七条(旧株一株の従前の取得価額等)の規定は、会社法施行日以後に同条に規定する事実が生じた場合について適用し、会社法施行日前に(旧株一株の従前の取得価額)に規定する増資等が生じた場合については、なお従前の例による。