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第十九条(交付金銭等の受領者の告知等に関する経過措置)

新令第三百四十六条第一項(交付金銭等の受領者の告知等)(第一号に係る部分に限る。)の規定は、新法第二百二十四条の三第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する交付を受ける者(以下この条において「交付を受ける者」という。)が同号に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該合併が会社法施行日以後であるものについて適用し、交付を受ける者が(交付金銭等の受領者の告知等)に規定する合併により交付を受けるに規定する金銭及び金銭以外の資産で当該合併が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。

新令第三百四十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、交付を受ける者が同号に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該分割が会社法施行日以後であるものについて適用し、交付を受ける者がに規定する分割により交付を受けるに規定する金銭及び金銭以外の資産で当該分割が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。

新令第三百四十六条第一項(に係る部分に限る。)の規定は、次項に定めるものを除き、交付を受ける者がに規定する資本の払戻しにより交付を受けるに規定する金銭及び金銭以外の資産で当該資本の払戻しに係る基準日が会社法施行日以後であるものについて適用し、交付を受ける者がに規定する資本又は出資の減少により交付を受けるに規定する金銭及び金銭以外の資産で当該資本又は出資の減少に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。

会社法第四百五十四条第一項若しくは第五項(剰余金の配当に関する事項の決定)の決議又は同法第四百五十九条第一項(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)の規定による定款の定めがある場合における取締役会の決議によるに規定する資本の払戻しにより交付を受ける者が交付を受けるに規定する金銭及び金銭以外の資産については、当該資本の払戻しに係る基準日が会社法施行日前であるものであっても、の規定を適用する。

交付を受ける者がに規定する株式の消却により交付を受けるに規定する金銭及び金銭以外の資産で当該株式の消却が施行日前であるものについては、なお従前の例による。

新令第三百四十六条第一項(に係る部分に限る。)の規定は、交付を受ける者がに規定する事由により交付を受けるに規定する金銭及び金銭以外の資産で当該事由が施行日以後であるものについて適用し、に規定する持分の払戻しにより交付を受けるに規定する金銭及び金銭以外の資産で当該持分の払戻しが施行日前であるものについては、なお従前の例による。

新令第三百四十六条第一項(に係る部分に限る。)の規定は、交付を受ける者がに規定する組織変更により交付を受けるに規定する金銭及び金銭以外の資産で当該組織変更が会社法施行日以後であるものについて適用する。

新令第三百四十六条第二項の規定は、交付を受ける者が会社法施行日以後に同項に規定する事由により交付を受ける同項に規定する金銭について適用する。