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第十一条(個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額に関する経過措置)

新令第百四十四条第一項第一号ハ及び第三号ニ(個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定は、会社法施行日以後にされる会社法の規定による特別清算に係る協定の認可の決定又は特別清算開始の申立てについて適用し、会社法施行日前にされた(商法の一部改正)の規定による改正前の商法(以下この項において「旧商法」という。)の規定による特別清算に係る協定の認可又は特別清算開始の申立て(会社法施行日前に解散した法人に係る旧商法の規定による特別清算に係る協定の認可又は特別清算開始の申立てを含む。)については、なお従前の例による。

会社法施行日前にされたニ(個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する整理開始の申立てに係る会社の整理に関する事件については、なお従前の例による。