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1 条

第十条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置)

株式等((株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)を平成十五年四月一日前から新令第三百四十二条第二項第二号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する証券会社等の営業所において保管の委託をしている者が、同日以後最初に当該保管の委託をしている株式等の譲渡の対価の支払を受ける日までに同号の告知に相当する告知をした場合には、当該告知は、同号の告知とみなして同条の規定を適用する。

公募証券投資信託(公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益証券の募集が新法第二条第一項第十五号の三(定義)に規定する公募により行われたもの(新令第三百三十六条第二項第五号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する特定株式投資信託を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の受益証券を平成十六年一月一日前から新令第三百四十二条第二項第二号に規定する証券会社等の営業所において保管の委託をしている者が、同日以後最初に当該保管の委託をしている公募証券投資信託の受益証券の譲渡の対価の支払を受ける日までに同号の告知に相当する告知をした場合には、当該告知は、同号の告知とみなして同条の規定を適用する。