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第三条(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

の規定によりなおその効力を有するものとされる証券市場整備法第十三条の規定による改正前の(及びに係る部分に限る。)の規定に基づくの規定による改正前の所得税法施行令(以下この条において「旧所得税法施行令」という。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成十六年一月一日から平成十七年十二月三十一日までの間は、中「次に掲げるもの(」とあるのは「次に掲げるもの(に掲げるものを除き、」と、「」とあるのは「及び」とし、に定める日から所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第八十二号)附則第一条第六号に定める日(以下この項及び次項において「金融商品取引法施行日」という。)の前日までの間は、及び中「老人等」とあるのは「障害者等」と、中「老人等」とあるのは「障害者等」と、中「次に掲げるもの(」とあるのは「次に掲げるもの(に掲げるものを除き、」と、「」とあるのは「及び」と、からまでの規定及びからまでの規定中「老人等」とあるのは「障害者等」と、中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「」とあるのは「」と、「に定める」とあるのは「の氏名、生年月日及び住所を証する」と、中「老人等」とあるのは「障害者等」と、からまでの規定並びに及び中「老人等」とあるのは「障害者等」とし、金融商品取引法施行日以後は、中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「合同運用信託等」とあるのは「合同運用信託等、剰余金の配当」と、中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「又は証券業者」とあるのは「、金融商品取引業者又は登録金融機関」と、中「信託会社」とあるのは「信託会社((信託会社の免許)又は(外国信託会社の免許)の免許を受けたものに限る。)」と、中「(定義)に(定義)に規定する外国証券会社のに規定する支店(において「外国証券会社の支店」という。)並びに(金融機関等の証券業務の登録)」とあるのは「金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)並びに同法第三十三条の二(金融機関の登録)」と、中「老人等」とあるのは「障害者等」と、中「受益証券は」とあるのは「受益権は」と、「次に掲げるもの(」とあるのは「次に掲げるもの(に掲げるものを除き、」と、「」とあるのは「及び」と、「受益証券で当該受益証券」とあるのは「受益権で当該受益権」と、中「法人の」とあるのは「法人が当該法令の規定により」と、中「(定義)に規定する長期信用銀行」とあるのは「(長期信用銀行債の発行)の規定による長期信用銀行債」と、「(債券の発行の特例)に規定する普通銀行での認可を受けたもの(」とあるのは「(特定社債の発行)((長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(」と、「なおその効力を有するものとされる」とあるのは「なお従前の例によることとされる」と、「の認可を受けたもの(その合併に係るに規定する消滅金融機関がに規定する外国為替銀行であるものに限る。)」とあるのは「((合併に関する準用)において準用する場合を含む。以下において同じ。)の認可を受けたものの発行するの債券」と、「(全国連合会の債券の発行)に規定する全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券」とあるのは「(全国連合会債の発行)の規定による全国連合会債」と、中「証券取引法」とあるのは「金融商品取引法」と、「(定義)に規定する証券会社又は外国証券会社の支店」とあるのは「に掲げる金融商品取引業者」と、中「」とあるのは「」と、「受益証券」とあるのは「受益権」と、中「受益証券」とあるのは「受益権」と、中「(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する社債的受益証券」とあるのは「(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する社債的受益権」と、「受益証券の」とあるのは「受益権の」と、「証券取引法」とあるのは「金融商品取引法」と、「勧誘」とあるのは「取得勧誘」と、中「証券会社又は外国証券会社の支店」とあるのは「金融商品取引業者」と、中「又は収益の分配」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当」と、「老人等」とあるのは「障害者等」と、中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「利子等」とあるのは「利子、収益の分配又は剰余金の配当」と、中「老人等」とあるのは「障害者等」と、中「老人等」とあるのは「障害者等」と、中「又は収益の分配」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当」と、中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「又は収益の分配」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当」と、中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「に規定する社債的受益証券に係る」とあるのは「に掲げる社債的受益権に係る元本の額(」と、「」とあるのは「」と、「社債的受益権の元本の額」とあるのは「元本の額をいう。)」と、中「又は収益の分配」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当」と、「老人等」とあるのは「障害者等」と、中「老人等」とあるのは「障害者等」と、中「(老人等に該当する旨を証する書類の範囲)の規定は、法第十条第五項」とあるのは「法第十条第五項」と、「について準用する」とあるのは「は、の規定による改正後の所得税法施行令第四十一条の二第一項に規定する財務省令で定める書類(当該書類に当該障害者等の生年月日又は住所が記載されていない場合には、当該書類及び当該障害者等の氏名、生年月日及び住所を証する同項に規定する財務省令で定める書類)とする」と、中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「において準用する」とあるのは「」と、中「老人等」とあるのは「障害者等」と、中「老人等」とあるのは「障害者等」と、イ中「(債券の発行の特例)に規定する普通銀行での認可を受けたもの(」とあるのは「(特定社債の発行)に規定する普通銀行で((長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の認可を受けたもの(」と、「なおその効力を有するものとされる」とあるのは「なお従前の例によることとされる」と、「の認可を受けたもの(その合併に係るに規定する消滅金融機関がに規定する外国為替銀行であるものに限る。)」とあるのは「((合併に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)の認可を受けたもの」と、「(全国連合会の債券の発行)」とあるのは「(全国連合会債の発行)」と、ロ中「(金融機関の証券業務の登録)」とあるのは「金融商品取引法第三十三条の二(金融機関の登録)」と、中「(老人等」とあるのは「(障害者等」と、「において準用する(老人等に該当する旨を証する書類の範囲)に定める」とあるのは「の氏名、生年月日及び住所を証する」と、中「老人等」とあるのは「障害者等」と、中「」とあるのは「各号」と、中「老人等」とあるのは「障害者等」と、中「老人等」とあるのは「障害者等」と、中「又は収益の分配」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当」と、中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「又は収益の分配」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当」と、及び中「老人等」とあるのは「障害者等」と、中「老人等」とあるのは「障害者等」と、中「又は収益の分配」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当」と、中「老人等」とあるのは「障害者等」とする。

の規定によりなおその効力を有するものとされる(に係る部分に限る。)の規定に基づく(平成十六年一月一日以後は、に係る部分に限る。)及びの規定は、なおその効力を有する。この場合において、の施行の日から平成十五年十二月三十一日までの間は、中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、中「公益信託に」とあるのは「公益信託等に」と、中「公益信託(」とあるのは「公益信託若しくは加入者保護信託(」と、「「公益信託」」とあるのは「「公益信託等」」と、「公益信託の」とあるのは「公益信託等の」と、中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、及び中「公益信託」とあるのは「公益信託等」とし、平成十六年一月一日から金融商品取引法施行日の前日までの間は、中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、「次に掲げる受益証券」とあるのは「次に掲げる受益証券(に掲げるものを除く。)」と、中「公益信託に」とあるのは「公益信託等に」と、中「公益信託(」とあるのは「公益信託若しくは加入者保護信託(」と、「「公益信託」」とあるのは「「公益信託等」」と、「公益信託の」とあるのは「公益信託等の」と、中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、及び中「公益信託」とあるのは「公益信託等」とし、金融商品取引法施行日以後は、中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、「受益証券は、次に掲げる受益証券」とあるのは「受益権は、次に掲げる受益権(に掲げるものを除く。)」と、、及び中「受益証券」とあるのは「受益権」と、中「(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」とあるのは「(受託法人等に関するこの法律の適用)」と、「社債的受益証券」とあるのは「社債的受益権」と、中「公益信託に」とあるのは「公益信託等に」と、中「公益信託(」とあるのは「公益信託若しくは加入者保護信託(」と、「「公益信託」」とあるのは「「公益信託等」」と、「公益信託の」とあるのは「公益信託等の」と、中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、中「準ずるもの(郵便局を含む。)」とあるのは「準ずるもの」と、中「投資信託委託業者」とあるのは「投資信託委託会社」と、「」とあるのは「」と、中「投資信託委託業者」とあるのは「投資信託委託会社」と、中「公益信託」とあるのは「公益信託等」とする。

の規定による改正後の所得税法施行令第二百八十条第二項(に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にに掲げる資産の譲渡により生ずる所得について適用し、施行日前にに掲げる資産の譲渡により生じた所得については、なお従前の例による。