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第十三条(製品保証等引当金に関する経過措置)

(製品保証等引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる(製品保証等引当金)の規定の適用については、からまで(製品保証等引当金勘定への繰入限度額等)の規定は、なおその効力を有する。

前項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定は、の製品保証等引当金勘定の金額を有する居住者が死亡した場合について準用する。