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6 条

第十二条(特別修繕引当金に関する経過措置)

(特別修繕引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)(特別修繕引当金)の規定の適用については、からまで(特別修繕引当金勘定への繰入限度額等)の規定並びに(所得税法施行令の一部を改正する政令の一部改正)の規定による改正前の所得税法施行令の一部を改正する政令(平成八年政令第八十四号)附則第四条(特別修繕引当金に関する経過措置)及び(所得税法施行令の一部を改正する政令の一部改正)の規定による改正前の所得税法施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第百三号。次項において「平成九年改正令」という。)附則第三条(特別修繕引当金に関する経過措置)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、及び並びにニ及び中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。ただし、に規定する二年を経過した特別修繕引当金勘定の金額が生じたに規定する固定資産については、に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、ないものとする。

に規定する政令で定める日は、に規定する資産が次の各号に掲げる資産のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める日とする。

に規定する特別の修繕(以下この項において「特別の修繕」という。)を行ったことがある資産 最近において行った特別の修繕が完了した日の翌日から当該資産がイからニまでに掲げる資産のいずれに該当するかに応じそれぞれイからニまでに定める月数(前項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成九年改正令附則第三条第一項後段に規定する船舶については、四十八月。次号において同じ。)を経過する日

特別の修繕を行ったことがない資産 当該資産の取得又は建造若しくは築造の日の翌日から当該資産がイからニまでに掲げる資産のいずれに該当するかに応じそれぞれイからニまでに定める月数を経過する日

の資産に係る特別修繕引当金勘定の金額(の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定により各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上必要経費に算入されたものに限るものとし、既にこの項又はの規定により取り崩すべきこととなったものを除く。以下この条において同じ。)を有する個人の平成十一年以後の各年の十二月三十一日において、前年から繰り越された当該資産に係る特別修繕引当金勘定の金額のうちに当該資産に係る前項に規定する日の属する年の十二月三十一日(同日が平成十一年十二月三十一日前である場合には、同日)の翌日から二年を経過したもの(以下この項において「特別修繕予定日経過引当金額」という。)がある場合には、当該特別修繕予定日経過引当金額については、当該二年を経過した日の属する年の十二月三十一日における当該資産に係る特別修繕引当金勘定の金額に十二(当該個人が死亡した場合にはその死亡の日の属する年の一月一日から当該死亡の日までの期間の月数)を乗じてこれを当該資産に係る前項に規定する月数で除して計算した金額(当該計算した金額が当該経過した日の属する年の十二月三十一日における当該資産に係る特別修繕引当金勘定の金額を超える場合には、当該特別修繕引当金勘定の金額)に相当する金額を取り崩さなければならない。

の規定によりなおその効力を有するものとされる(死亡の場合の特別修繕引当金勘定の金額の処理)に規定する特別修繕引当金勘定の金額を有する個人が死亡した場合におけるその相続人の当該死亡の日の属する年に係る前項の規定の適用については、同項に規定する前年から繰り越された特別修繕引当金勘定の金額は、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定により当該個人の相続人が有するものとみなされた特別修繕引当金勘定の金額を含むものとする。この場合において、当該相続人が有するものとみなされた特別修繕引当金勘定の金額については、前項中「に十二」とあるのは、「に当該死亡の日から同日の属する年の十二月三十一日までの期間の月数」とする。

第三項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

第十三条(製品保証等引当金に関する経過措置)

(製品保証等引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる(製品保証等引当金)の規定の適用については、からまで(製品保証等引当金勘定への繰入限度額等)の規定は、なおその効力を有する。

前項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定は、の製品保証等引当金勘定の金額を有する居住者が死亡した場合について準用する。

第十四条(リース取引に係る各種所得の金額の計算に関する経過措置)

(リース取引に係る各種所得の金額の計算)の規定は、平成十年十月一日以後に締結される契約に係るに規定するリース取引について適用する。

第十五条(割賦販売等に関する経過措置)

(経過措置対象割賦販売等に係る収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受ける個人が、に規定する経過措置対象割賦販売等(以下この条において「経過措置対象割賦販売等」という。)をした年以後の各年のうちいずれかの年において、経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額のうちその年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入される金額についての明細書の添付がないに規定する確定申告書(以下この条において「確定申告書」という。)の提出をしたときは、その添付をしなかった年の前年以前の各年においてした経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額(当該各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。)は、その添付をしなかった年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。

経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額につきの規定の適用を受けている個人が死亡した場合において、その個人の事業を承継した相続人が、その死亡の日の属する年以後の各年(次項第二号に掲げる場合に該当することとなった年以後の各年を除く。)においてその個人の当該経過措置対象割賦販売等に係る当該各年の収入金額及び費用の額をに規定する計算の方法により計算し、かつ、その計算の明細書の添付をした確定申告書を提出したときは、当該収入金額及び費用の額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。この場合において、当該相続人の当該個人の死亡の日の属する年の当該経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額を計算するときにおけるの規定の適用については、中「定める金額」とあるのは、「定める金額を十二で除し、これに当該死亡の日から同日の属する年の十二月三十一日までの期間の月数を乗じて計算した金額」とする。

経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額につきの規定の適用を受けている個人が死亡した場合において、その者の前項に規定する事業を承継した相続人が、その死亡の日の属する年以後のいずれかの年において次に掲げる場合に該当することとなったときは、当該個人の当該経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額(当該個人の各年分の事業所得の金額又は当該相続人のその該当することとなった年の前年以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費に算入されたものを除く。)は、その該当することとなった年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。

前項の経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額のうち当該年分の総収入金額及び必要経費に算入する金額についての明細書の添付がない確定申告書の提出をしたとき。

その相続人がした経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額のうち当該年分の総収入金額及び必要経費に算入する金額についての明細書の添付がない確定申告書の提出をしたとき。

第十六条(工事の請負に関する経過措置)

個人の施行日から平成十六年三月三十一日までの間に締結する請負契約に係る工事(製造を含む。以下この条において同じ。)の新令第百九十二条第一項(工事の請負)の規定の適用については、同項中「五十億円」とあるのは、施行日から平成十三年三月三十一日までの間に締結する請負契約に係る工事については「百五十億円」と、同年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に締結する請負契約に係る工事については「百億円」とする。

第十七条(非居住者の総合課税に係る所得税の課税標準の計算に関する経過措置)

新令第二百九十二条第二項(総合課税に係る所得税の課税標準)(同項の表の及び(一括償却資産の必要経費算入)の項に係る部分に限る。)の規定は、平成十一年分以後の所得税について適用する。