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1 条

第十二条(特別修繕引当金に関する経過措置)

(特別修繕引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)(特別修繕引当金)の規定の適用については、からまで(特別修繕引当金勘定への繰入限度額等)の規定並びに(所得税法施行令の一部を改正する政令の一部改正)の規定による改正前の所得税法施行令の一部を改正する政令(平成八年政令第八十四号)附則第四条(特別修繕引当金に関する経過措置)及び(所得税法施行令の一部を改正する政令の一部改正)の規定による改正前の所得税法施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第百三号。次項において「平成九年改正令」という。)附則第三条(特別修繕引当金に関する経過措置)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、及び並びにニ及び中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。ただし、に規定する二年を経過した特別修繕引当金勘定の金額が生じたに規定する固定資産については、に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、ないものとする。

に規定する政令で定める日は、に規定する資産が次の各号に掲げる資産のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める日とする。

に規定する特別の修繕(以下この項において「特別の修繕」という。)を行ったことがある資産 最近において行った特別の修繕が完了した日の翌日から当該資産がイからニまでに掲げる資産のいずれに該当するかに応じそれぞれイからニまでに定める月数(前項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成九年改正令附則第三条第一項後段に規定する船舶については、四十八月。次号において同じ。)を経過する日

特別の修繕を行ったことがない資産 当該資産の取得又は建造若しくは築造の日の翌日から当該資産がイからニまでに掲げる資産のいずれに該当するかに応じそれぞれイからニまでに定める月数を経過する日

の資産に係る特別修繕引当金勘定の金額(の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定により各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上必要経費に算入されたものに限るものとし、既にこの項又はの規定により取り崩すべきこととなったものを除く。以下この条において同じ。)を有する個人の平成十一年以後の各年の十二月三十一日において、前年から繰り越された当該資産に係る特別修繕引当金勘定の金額のうちに当該資産に係る前項に規定する日の属する年の十二月三十一日(同日が平成十一年十二月三十一日前である場合には、同日)の翌日から二年を経過したもの(以下この項において「特別修繕予定日経過引当金額」という。)がある場合には、当該特別修繕予定日経過引当金額については、当該二年を経過した日の属する年の十二月三十一日における当該資産に係る特別修繕引当金勘定の金額に十二(当該個人が死亡した場合にはその死亡の日の属する年の一月一日から当該死亡の日までの期間の月数)を乗じてこれを当該資産に係る前項に規定する月数で除して計算した金額(当該計算した金額が当該経過した日の属する年の十二月三十一日における当該資産に係る特別修繕引当金勘定の金額を超える場合には、当該特別修繕引当金勘定の金額)に相当する金額を取り崩さなければならない。

の規定によりなおその効力を有するものとされる(死亡の場合の特別修繕引当金勘定の金額の処理)に規定する特別修繕引当金勘定の金額を有する個人が死亡した場合におけるその相続人の当該死亡の日の属する年に係る前項の規定の適用については、同項に規定する前年から繰り越された特別修繕引当金勘定の金額は、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定により当該個人の相続人が有するものとみなされた特別修繕引当金勘定の金額を含むものとする。この場合において、当該相続人が有するものとみなされた特別修繕引当金勘定の金額については、前項中「に十二」とあるのは、「に当該死亡の日から同日の属する年の十二月三十一日までの期間の月数」とする。

第三項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。