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1 条

第四条(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税等に関する経過措置)

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に受理し、又は作成した改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)(郵便貯金の受入れをする者の書類の整理保存)に規定する預入申込書等及び書類の写し並びにに規定する帳簿及び申請書並びに書面の保存については、なお従前の例による。

(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税等に関する経過措置)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、郵便貯金の利子で昭和六十三年四月一日を含む利子の計算期間に対応するものの額にその利子に係る郵便貯金の預入の日の属する月から同年三月までの月数を乗じた額を当該預入の日の属する月から払戻しの日の属する月の前月までの月数で除して計算した金額とする。

国内に住所を有する個人で昭和六十三年四月一日において(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する老人等(次条第六項において「老人等」という。)に該当するものが、(郵便貯金の種類)に規定する通常郵便貯金(以下「通常郵便貯金」という。)で同日の前日において(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)本文(郵便貯金の利子所得の非課税)の規定に該当するものを有する場合において、昭和六十三年四月一日から同日以後当該通常郵便貯金の利子(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が昭和六十四年三月三十一日後である場合には、同日とし、昭和六十三年四月一日以後これらの日前にに規定する取扱郵便局において通常郵便貯金での規定の適用を受けようとするものの預入(当該通常郵便貯金に対する恩給及び年金の振替預入その他の大蔵省令で定める預入並びに郵便局に設置された自動預払機による預入その他の大蔵省令で定める預入を除く。)をする場合には、その最初に当該預入をする日とする。)までに、に規定する非課税郵便貯金申込書を当該取扱郵便局に提出し、かつ、その提出をする際に、に規定する書類を提示しての規定に準じて告知をし、及び証印を受けたときは、当該利子については、当該通常郵便貯金は同年四月一日に当該取扱郵便局において預入をしたものと、当該申込書は同日に提出されたものと、それぞれみなしての規定を適用する。

の規定又は前項の規定により提出するこれらの規定に規定する非課税郵便貯金申込書には、の規定の適用を受けようとする旨及び改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)各号(非課税郵便貯金申込書の記載事項及び提出)に掲げる事項のほか、の規定又は前項の規定により提出するものである旨を記載しなければならない。