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1 条

第二条(内国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)

(内国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)に規定する政令で定めるものは、普通貯金、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五条第二項(納税準備預金の利子の非課税)に規定する納税準備預金(以下「納税準備預金」という。)、(定義)に規定する納税貯蓄組合預金(以下「納税貯蓄組合預金」という。)その他これらに類するものとして大蔵省令で定めるものとする。

に規定する政令で定める日は、に規定する普通預金等に係るに規定する利子等の昭和六十三年四月一日を含む計算期間の末日の翌日とする。

((外国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、又はに規定する利子等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。

郵便貯金の利子以外の利子等 当該利子等の昭和六十三年四月一日を含む計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額

郵便貯金の利子 当該利子の昭和六十三年四月一日を含む計算期間に対応するものの額に当該利子に係る郵便貯金の預入の日の属する月から同年三月までの月数を乗じた額を預入の日の属する月から払戻しの日の属する月の前月までの月数で除して計算した金額

に規定する政令で定める期間は、に規定する給付補てん金等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間とする。

(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第百七十四条第三号及び第四号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補てん金 これらの規定に規定する契約に基づき最初に掛金を支払うべき日から当該給付補てん金等の支払を受けるべき日までの期間

新法第百七十四条第五号に掲げる利息 同号に規定する契約に定められた当該利息の計算期間

新法第百七十四条第六号に掲げる利益 同号に規定する契約に基づき同号に規定する金その他の貴金属の買入れをした日から売戻しをした日までの期間

新法第百七十四条第七号に掲げる差益 同号に規定する預貯金の預入の日から当該預貯金に係る契約の解約の日の前日までの期間

新法第百七十四条第八号に掲げる差益 同号に規定する契約に係る同号に規定する保険期間等(当該保険期間等の中途において当該契約が解約されたときは、当該保険期間等の初日から当該解約の日までの期間)

(において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、又はに規定する給付補てん金等で当該給付補てん金等の昭和六十三年四月一日を含む前項に規定する期間(以下この項において「計算期間」という。)に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。