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第十一条(利子、配当等の受領者の告知に関する経過措置)

新令第三百三十五条第一項(告知義務のない利子等及び公共法人等の範囲)、第三百三十六条第一項、第二項及び第五項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)並びに第三百三十七条第三項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は、施行日以後に支払の確定する新法第二百二十四条第一項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等について適用し、施行日前に支払の確定した(利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。

新令第三百三十九条第七項及び第八項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)の規定は、施行日以後に支払を受ける同条第一項に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等について適用し、施行日前に支払を受けた(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する無記名公社債等のに規定する利子等については、なお従前の例による。