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第三条(利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲等に関する経過措置)

新令第三十三条(利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に購入する所得税法第十条第一項(少額預金の利子所得等の非課税)に規定する有価証券について適用し、同日前に購入した当該有価証券については、なお従前の例による。

新令第四十条第一項(非課税貯蓄申告書)の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する非課税貯蓄申告書(所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、(少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)の規定により提出するものを除く。)について適用し、同日前に提出した当該非課税貯蓄申告書については、なお従前の例による。

の規定により提出するの申告書及び申込書には、による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第三項各号又は各号(非課税貯蓄限度額変更申告書の記載事項)若しくは第三十四条第一項各号(非課税貯蓄申込書の記載事項)に掲げる事項のほか、の規定により提出するものである旨を記載しなければならない。