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1 条

第十条(輸出所得の特別控除があつた場合の事業専従者給与等の必要経費算入額等の計算に関する経過規定)

(輸出所得の特別控除に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の(輸出取引となつた場合の輸出所得の特別控除)(輸出所得の特別控除に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の(輸出取引となつた場合の輸出所得の特別控除)の規定の適用を受ける者については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。

第百六十五条(事業専従者給与等の必要経費算入額の計算)第十九条から第二十三条まで(価格変動準備金等)第十九条から第二十三条まで(価格変動準備金等)(輸出所得の特別控除に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の(輸出取引となつた場合の輸出所得の特別控除)
(外国所得税の範囲)対応するもの対応するもの並びに(輸出所得の特別控除に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の(輸出取引となつた場合の輸出所得の特別控除)に規定する輸出取引又は技術輸出取引による所得で、及び(輸出所得の特別控除に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の(輸出取引となつた場合の輸出所得の特別控除)の規定により必要経費に算入された金額に対応するもの