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1 条

第一条(施行期日)

この省令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(一)の改正規定(同表の備考2(4)に係る部分及び同表の備考2(5)に係る部分に限る。)及び(三)の表の備考2(4)(イ)の改正規定並びに並びに及びの規定 令和八年十二月一日

の改正規定、の改正規定及び(二十八)の表の備考2(12)の改正規定 令和九年一月一日

の改正規定 の施行の日

の改正規定 の施行の日

の改正規定及び(三十一)の改正規定並びにの規定 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日