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第八条(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項に関する経過措置)

の規定は、令和六年十月一日以後に提出する所得税法第百九十六条第三項に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用し、同日前に提出した同項に規定する給与所得者の保険料控除申告書については、なお従前の例による。