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第六条(青色申告をやめようとする場合の届出に関する経過措置)

(所得税法施行規則第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、令和八年分以後の所得税につき青色申告書の提出をやめようとする場合について適用し、令和七年分以前の所得税につき青色申告書の提出をやめようとする場合については、なお従前の例による。