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1 条

第一条(施行期日)

この省令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定及びの改正規定並びに附則第四条及び第七条の規定 令和六年一月一日

の改正規定及び附則第八条の規定 令和六年十月一日

の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)及びの改正規定 令和七年一月一日

の改正規定及びの改正規定並びに附則第六条及び第十三条の規定 令和八年一月一日

の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「及び」を削る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定及びの改正規定並びに並びに、及びの規定 令和九年一月一日

の改正規定並びに及びの規定 に掲げる規定(の規定に限る。)の施行の日

の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及び(三十)の表の備考1の改正規定並びに附則第十五条の規定 の施行の日