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1 条

第一条(施行期日)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定及びの改正規定 令和四年五月一日

目次の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、第一編第五章を削る改正規定、同編第四章中をとする改正規定、第二編第一章第三節第一款の二を同節第一款の三とし、同節第一款を同節第一款の二とし、同款の前に一款を加える改正規定及びの改正規定 令和五年一月一日

の改正規定、の改正規定、の改正規定、(一)の改正規定、(三)の改正規定、(五)の改正規定、(六)の改正規定及び(七)の表の備考2(7)の改正規定 令和五年十月一日