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1 条

第一条(施行期日)

この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及び(二)の改正規定(同表の備考2(8)に係る部分を除く。)並びに附則第四条第三項の規定は、令和四年一月一日から施行する。