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1 条

第一条(施行期日)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、(二)の改正規定、(四)の改正規定(同表の備考25に係る部分を除く。)、(一)の改正規定、(三)の改正規定、(五)の改正規定、(六)の改正規定、(七)の表の備考2(7)の改正規定並びに(三)の改正規定並びに附則第六条第二項の規定 令和二年一月一日

中の附則に一条を加える改正規定 令和二年四月一日

中(二十八)の改正規定及び(二十九)の改正規定 中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第 号)の施行の日