検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第一条(施行期日)

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(二十八)の表の備考2(2)の改正規定 平成二十九年十月一日

の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(イに係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、(一)の改正規定及び(三)の改正規定並びに次条の規定 平成三十年一月一日