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1 条

第一条(施行期日)

この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(一)の改正規定並びに附則第五条第二項及び第三項の規定 平成二十六年一月一日

附則第三条の規定 平成二十七年一月一日