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1 条

第一条(施行期日)

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(一)の改正規定、(二)の改正規定、(四)の改正規定及び(三)の改正規定並びに附則第三条第一項の規定 平成二十六年一月一日

の改正規定及び(三十一)の改正規定 の施行の日