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1 条

第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

目次の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、を削る改正規定、第二編第一章第三節第三款中をとし、をとする改正規定、の次に四条を加える改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分に限る。)、(二十九)の改正規定、(三十一)の改正規定及び同表の次に一表を加える改正規定 平成二十四年一月一日

の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、(十二)の改正規定、(十四)の改正規定及び(三)の改正規定並びに次条第一項、附則第三条第一項並びに附則第四条第二項及び第四項の規定 平成二十五年一月一日

の改正規定(に係る部分を除く。) 平成二十六年一月一日

(三)の改正規定及び(二十八)の改正規定並びに附則第四条第三項及び第六項の規定 の施行の日