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第二条(支払調書に関する経過措置の対象となる契約)

(支払調書に関する経過措置の対象となる契約)に規定する財務省令で定めるものは、(組合員の生活の共済を図る事業)の事業を行う全国労働者共済生活協同組合連合会の締結した共済に係る契約とする。