検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第一条(施行期日)

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、第二編第一章第三節第一款の款名の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、(二十八)の表の改正規定(「平成  年分 株式等の譲渡の対価の支払調書」を「平成  年分 株式等の譲渡の対価等の支払調書」に、「支払を受ける者」を「支払又は交付を受ける者」に、「銘柄」を「銘柄又は名称」に、「支払金額」を「支払金額又は交付金額」に、「支払確定年月日」を「支払又は交付確定年月日」に改める部分を除く。)、同表の備考2に次のように加える改正規定及び(三十一)の改正規定並びに附則第四条、第五条及び第七条第三項の規定は、平成二十二年一月一日から施行する。