1 条
第一条(施行期日)
Supplementary Provisions, Article 1Effective Date
This Ministerial Order comes into effect as of the date of enforcement of the Act Partially Amending the Act on Book-Entry Transfer of Corporate Bonds, etc., etc. for Rationalizing Settlement of Transactions in Shares, etc. (January 5, 2009).
この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。