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第一条(施行期日)

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「公益信託」を「公益信託等」に改める部分を除く。)、の改正規定、第二編第一章第三節第一款の次に一款を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、(一)の改正規定(同表の備考中5を6とし、4を5とし、同表の備考3の次に次のように加える改正規定を除く。)、(二)の改正規定(同表の備考中「第8条の4第1項」を「第8条の5第1項第5号」に改める部分に限る。)、(四)の改正規定(同表及び同表の備考中「私募投資信託等」を「公募投資信託等」に改める部分及び「公募投資信託等」を「私募公社債等運用投資信託等」に改める部分に限る。)、(二十七)の改正規定、(二)の改正規定並びに附則第三条、第四条第二項及び第四項並びにの規定は、平成十六年一月一日から施行する。