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1 条

第一条(施行期日)

この省令は、平成十五年一月六日から施行する。ただし、中の改正規定、の改正規定及びの改正規定、中イの改正規定、の改正規定、の改正規定、イの改正規定及びの改正規定並びにの規定は、平成十五年一月一日から施行する。