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第一条(施行期日)

この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、第一編第三章の章名の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の見出しの改正規定、の改正規定、の改正規定、、及びの改正規定、第一編第四章の章名の改正規定、の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の見出しの改正規定、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、(一)の改正規定、(三)の改正規定、(一)から(三)まで及び(六)の改正規定並びに(一)の改正規定(「老人等」を「障害者等」に改める部分に限る。)並びに附則第三条第一項並びに第四条第一項及び第三項の規定は、平成十八年一月一日から施行する。