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1 条

第二条(公的年金等の金額から控除する金額の調整等に関する経過措置)

の規定により読み替えて適用されるの規定による改正後のに規定する財務省令で定める退職共済年金は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体の規定によりなお従前の例によることとされるの規定による廃止前の若しくはの規定により支給される退職共済年金又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合をの規定によの規定により加算することとされている金額を加算して支給される退職共済年金とする。